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敷金0円の賃貸物件で注意したいこと~原状回復と敷金の関係

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カテゴリ:①お部屋探し
お部屋探しの最近の傾向として、初期費用にこだわる方が多くなったように思います。当社ラビットホームにお問い合わせいただくお客様も初期費用に関するご質問を多くいただきます。新居の契約時に必要となる初期費用は敷金・礼金・火災保険料・仲介手数料などが知られていますが、最近は敷金0円をうたった物件が増えています。ただし、この敷金0円の物件、理解しておく大切なことがあります。

賃貸契約




〇目次
1.敷金0円と礼金0円の違い
2.原状回復の考え方
3.敷金がない物件の退去時の負担
4.では、敷金がない物件のメリットとは
5.まとめ


1.敷金0円と礼金0円の違い



少子化に伴い学生数が減りつつある現在では、物件数に対して借主の数が少ないこともあり、貸主側の危機感から初期費用を抑えて入居を促す方法がとられるようになりました。

このため、東京都下の居住用賃貸アパートでは、敷金または礼金に2か月分必要な物件は、ペット可など特殊な条件があるもの以外、ほぼ見る機会がなくなったように思います。

敷金とは預り金であり、家賃を滞納した時や退去時にお部屋を原状回復する際に利用されます。

清算されるものがなければ預けたお金はすべて返金されますが、基本的には退去時の原状回復費用として一部を清算、残りを返金という形になることが多いです。

礼金は大家さんに支払う一時金で、支払ったら返ってはきません。

諸説ありますが、貸主側の立場が今よりも強かった昔は、大家さんに対し、「これからよろしくお願いします」という意味合いで支払っていた金額が「礼金」として商慣習化されたとも言われています。

敷金も礼金も0円であれば入居時にかかる費用が少なくて済みますが、預り金としての意味合いのある敷金が0円の場合、退去時にトラブルになる可能性を秘めており注意しておく必要があります。


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2.原状回復の考え方



原状回復を巡るトラブルは賃貸アパートの貸し借りにおいて、問題になる可能性の高い項目の一つです。

このため、原状回復に関する方針を国土交通省がガイドラインにまとめており、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと定義づけました。

つまり、常の住まい方、使い方をしていても、発生するような汚れや傷は、経年劣化と判断して貸主が修繕するのが妥当という判断をしているのです。

この考えによれば、借主が故意や過失による汚れや傷がなく、きれいに利用していれば、現状回復する必要はないという事になります。

ですが、長い間生活していると、壁に穴をあけてしまったり、手入れや掃除を怠ったばかりに汚れが広がってしまう事もあるでしょう。

このような場合は、原状回復にかかる費用の負担を借主に求められることになりますが、敷金が0円だった場合はどうなるのでしょうか。



3.敷金がない物件の退去時の負担



敷金がない物件に入居した場合、原状回復にかかる費用(故意・過失による修繕部分)の負担に関しては、退去後請求されることになります。

敷金を預り金として契約時に支払っていればその金額から清算されますが、敷金0円の物件の場合は、退去時に請求される金額をそのまま支払うことになるのです。

ちなみに最近では、退去時のクリーニング代を契約前に支払う契約も見かけるようになりました。
敷金は家賃の滞納など幅広い借主の債務をまかなうものですが、このクリーニング代は退去した後の掃除代という使い道をはっきりさせたものになっています。

クリーニング代には、クロスや床の張替えや、お部屋汚れなどの掃除、細かい部品等の交換なども含まれていることもあり、ある程度、借主が故意・過失により傷をつけてしまった部分なども、この代金の中で修理してくれることもあります。

ただし、大掛かりな修繕が必要になる場合や、契約義務違反によるもの(ペット不可なのにペットを飼育して臭いがとれないなど)については、このクリーニング代に含まれないと判断され、修繕費用の負担を求められることになるでしょう。


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4.では、敷金がない物件のメリットとは



敷金とは将来発生するかもしれない負担に対する保険のようなものです。
敷金を支払っておけば、退去時の負担を軽くすることができます。

逆に、敷金0円の賃貸物件のメリットは、入居する際の初期費用を抑えることが出来るという点に尽きます。

一般的に、引っ越しには月額家賃の5倍~6倍程度の初期費用がかかると言われています。

特に、地方から一人暮らしをすることになる学生さんや新社会人の皆さんにとっては、初期費用を少しでも抑えた方が生活費用の足しにもできるため、できる限り初期費用は少なくしたいところでしょう。


5.まとめ


敷金や礼金は0円であると初期費用を抑えて入居しやすくなりますが、敷金が0円の場合は少し注意が必要であるという意味合いを理解していただけたでしょうか。

クリーニング代などが契約条件になっている場合でも、原状回復に関する説明は契約時に重要事項説明の中で行われると思います。

原状回復費用がクリーニング代に含まれるものかどうかは、この説明時にきちんと確認しておくことが大切です。


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