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開業時の事務所・店舗探しのポイント~居住用物件の事務所可

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カテゴリ:①お部屋探し
事務所・店舗探しで希望の立地や条件等が一致するチャンスはそうそうありません。当社ラビットホームの周辺(国分寺市、小金井市、国立市、小平市)においても、居住用物件に比べて明らかに数が少なく、駅から近い物件や人目につきやすい場所では㎡単価が高くなり、固定費を底上げしてしまいます。そんな時は「事務所・店舗利用可能な居住用物件」を探してみるのも手です。

店舗探し





1.事務所利用可能な賃貸物件



居住用賃貸アパート、マンションの中には、事務所として利用することを認めた物件があります。

居住用と事務所が併用できるので、在宅ワーカーや小規模でも登記上事務所が必要な場合などに重宝されます。
自宅と事務所を両方賃貸でまかなう場合に比べ、資金面で大幅に初期費用を軽減できるからです。

この他のメリットとして、駅から近い物件が見つかりやすい、事務所・店舗物件に比べて賃料が安く済むなどもあります。


ただし、注意が必要なのは「事務所」としての要件。
これは、明確な基準があるわけではなく各物件ごとに異なります。

賃借人と限られた人だけが仕事場(オフィス)として利用するもの
・工房やアトリエ、作業場に利用し、人の出入りがあまりないもの
・学習塾や英会話教室など一定の決められた人が出入りするもの
・エステやマッサージなど不特定多数の出入りが想定されるもの

居住用としての利用に重きが置かれている物件の場合、不特定多数の人が出入りしたり、音や声が響く業種は認められない場合があります。

それぞれの物件がどこまで認められるかは、一つ一つ確認していく他に方法はありません。

希望の地域で募集物件が少ない場合は、居住用の事務所可物件まで視野を広げることで、思わぬ掘り出し物に出くわすこともあります。


事業に合わせた事務所・店舗物件お探しします♪




2.事務所(店舗)契約と居住用契約の違い



事務所・店舗として利用することが主な目的となる場合は、契約は事業用の賃貸借契約になるでしょう。

事業用契約と居住用契約の大きな違いは、家賃や共益費に消費税が課されることです。
既に事業を始めている方にとっては当然と思うところですが、初めて起業される方にとっては驚かれる方も多いポイントです。

また、事務所(店舗)利用目的の場合、居住用に比べて敷金が高くなる傾向にあります。
居住用に比べて敷金の額が2~3倍となったり、保証金という名目で3~6か月分を支払う契約になっていたりします。

敷金を高くするのは、借り手側で居室の内装に手を加えたり、不特定多数の人の出入りがある場合など、原状回復にかかる費用を確保しておく目的があります。

また、契約期間が3年間であったり、解約予告を3か月~6か月前までに通知する条件となったりします。


もちろん居住用契約で事務所の利用を認める契約の場合もあります。

在宅ワーカーなど、居住用として利用しつつ自宅で仕事もするという場合は、居住用の契約書の中に、事務所の利用を盛り込むようにします。



3.事務所可物件を利用する場合の注意点



事務所・店舗利用をメインにする場合は以下の点に注意が必要です。


①社名や看板など表示することができるか
②法人登記が可能かどうか
③電気、ガス、水道などが事務所・店舗利用に足る設備・機能であるか


①については、事業所登録などが必要な業種の場合、郵便受けに社名を表示したり、看板を設置することを義務としている場合があります。

看板を設置したくても、マンションの管理規約で設置を認めていない、設置できる場所がないなんて事があります。
借りてみたものの事業所登録要件を満たすことができないなんてことは絶対に避けたいですね。

事業所登録は不要だが、屋号をもって在宅ワークをする場合も郵便受けの表示方法にルールがないか確認しておくようにしましょう。


②の法人登記については、会社の住所が賃借するマンション・アパート等になりますので、住所が衆目に晒されることになります。
オーナーによっては快く思わないこともありますので、法人として登記するのであれば、契約する前に法人登記の可否を確認しておきましょう。


③は店舗利用の場合に注意が必要です。
そもそも居住用物件ですので、水道・ガス・電気の容量などは通常生活に足るものです。
店舗・事務所で利用しても問題が無いかどうか、検証する必要があるでしょう。
また、築年数が経過している物件の場合、光回線のインターネットを導入すると大掛かりな工事が必要になってしまう場合がないか、注意が必要です。


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