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家賃の支払いが困難な時に~住居確保給付金制度の利用

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カテゴリ:お部屋の悩み
国分寺市、小金井市、国立市には離職や廃業などの理由で家賃が支払えなくなり、住んでいる住宅を出ていかなければならなくなるおそれのある方に対して、一定期間家賃相当額が支給される「住宅確保給付金制度」があります。

住宅確保給付金制度





〇目次
1.住宅確保給付金制度とは
2.支給対象の条件とは
3.支給額や支給期間は?
4.相談窓口
5.まとめ


1.住宅確保給付金制度とは


厚生労働省の生活困窮者自立支援制度の一環として、住宅や就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的に2015年4月から実施されているものです。

いくつかある支援のうち、住宅確保給付金制度とは住居を喪失、又は喪失するおそれのある方に対して、家賃相当額を支給するというものになります。

会社を辞めて転職活動をしているものの、なかなか就職先が決まらずに貯金が削られていく中で、家賃の支払いが見込めなくなってきた・・・そのような場合のセーフティネットとなるものです。


2.支給対象の条件とは


支給をうけるには一定の条件が必要です。

① 離職等により経済的に困窮し、居住する住宅の家賃を支払うことが困難または困難となるおそれがある
② 65歳未満、離職等をした日から2年以内
③ 世帯の生計を主として維持していた
④ ハローワークにに求職登録し、常用就職への意欲がある
⑤ 申請月の世帯収入が一定額以下である
  (上限例)1人世帯137,700円、2人世帯194,000円
⑥ 預貯金が基準額以下である
  ・単身世帯:50.4万円
  ・2人世帯:78万
  ・3人以上世帯:100万円
⑦ その他類似の給付を受けていない  
                     など

就職活動の具体的な内容は次のとおりです。
(1) 1か月に4回以上自立相談支援機関の面接等支援を受ける
(2) 1か月に2回以上,ハローワークの職業相談を受けて確認印をもらう
(3) 原則として毎週1回以上,求職の申込みを行い,又は求人先の面接を受ける


3.支給額や支給期間は?


支給額には次の上限があります。
・一人世帯:53,700円
・二人世帯:64,000円
・三人世帯:69,800円

支給期間は3か月が限度となっており、受給者が支給期間中に就職できなかった場合、さらに3か月を限度として支給期間を2回まで延長することができます(最長9か月受給可能)。

支給方法は、不動産業者や大家さんの口座に家賃相当額が直接振り込まれます。


4.相談窓口


相談窓口は市役所・区役所の福祉局などの生活支援や保護の窓口、または関係する社会福祉法人になります。

国分寺市:国分寺市社会福祉協議会 
     自立生活サポートセンターこくぶんじ
     TEL:042-324-8722
     午前9時~午後5時まで
     月曜~金曜(祝祭日および年末年始を除く)

国立市 :福祉総合相談ふくふく窓口
     TEL:042-572-2111
     午前8時30分~午後5時15分
     月曜日から金曜日(祝祭日および年末年始を除く)

小金井市:小金井市社会福祉協議会
     TEL:042-386-0295
     午前8時30分から午後5時まで
     月曜日から金曜日(祝祭日および年末年始を除く)



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