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無職でも賃貸借契約は更新できますか~賃貸お悩み相談

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カテゴリ:お部屋の悩み
会社を辞めてから転職活動をしていたところ、なかなか決めかねているうちに、今住んでいる家の更新が近づいてきた方がいらっしゃいました。賃貸借契約の更新時に無職であっても、早急に退去する必要はありませんのでご安心ください。


Q:ご質問

無職の場合、契約更新してくれるのか不安です。急に出て行くように言われないでしょうか。


A:ご回答

いきなり更新を拒絶されることはありませんのでご心配なさらずに。ただし、【定期】建物賃貸借契約の場合は注意が必要です。







〇目次
1.契約の更新とは
2.更新の拒絶には正当事由が必要です
3.定期借家契約の場合は要注意
4.まとめ


1.契約の更新とは



居住用の賃貸借契約の期間は一般的には2年としているものが多く、契約期間が満了しても同じ部屋で暮らす場合、貸主、借主双方は契約を継続するための手続きを行います。

管理会社から借主に対して更新のための書類(更新通知書などの名目が多いです)が届きますので、記名・捺印をすれば更新手続が完了します。

ところで、賃貸借契約には「普通借家契約」「定期借家契約」の2種類があります。

このうち、契約の更新を前提としているのは「普通借家契約」で、大半の賃貸借契約はこの普通借家契約で締結されています。

この場合、借り主が同じ部屋に引き続き住みたい場合、貸主側から解約や、更新の拒絶をするには、正当事由がなければいけません



2.更新の拒絶は正当事由が必要



では、貸主側から更新を拒絶できる正当事由とは具体的にどのようなことが当てはまるのでしょうか。

正当事由は、借地借家法という法律で判断基準が定められています。

①貸主及び借主が建物を必要とする事情
②賃貸借に関する従前の経過
③建物の利用状況
④建物の現況(建物の老朽化等)


この①~④の内容に加え、貸主から借主に対して立退料が提供されているかどうかなどが補完的に挙げられています。

では、借主が無職であることはこの正当事由に当たるのでしょうか。
結論から申しますと、借主が無職であるというのはこの正当事由には当たらず、無職を理由に更新を拒絶されることはありません

老朽化などの立替えの必要性がある、家賃滞納や建物の管理ルールを守ってこなかったなど貸主との信頼関係を崩壊させるようなことを借主がしてきた、などの理由がない限り、貸主が更新を拒絶することはできないのです。



3.定期借家契約の場合は要注意



普通借家契約の場合は、借主に引き続き住み続ける意思があれば、基本的に更新が前提とされることはお話しました。

ただし、契約の種類のもう一つ、定期借家契約の場合は注意が必要です。

定期借家契約は契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了します。

つまり、定期借家契約で契約期間が満了した場合、借主が引き続き同じ部屋で暮らそうとするならば、新たに賃貸借契約を結ぶ必要があります

賃貸借契約を結ぶには貸主、借主双方の合意がなければなりませんので、貸主が「無職だから契約しない」という判断であれば、契約を結ぶことができず、借主は出ていかざるをえなくなってしまいます。


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4.まとめ



仕事を辞める前には、まず現在のお住まいの契約条件(定期借家契約でないか)を確認しておきましょう。

普通借家契約(一般的な契約)の場合であれば、無職を理由に更新を拒絶されることはありませんが、定期借家契約の場合は再契約できない場合も想定されます。

無職で部屋探しを行うことは不可能ではありませんが、選択肢が大幅に減ってしまいます。



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