賃貸アパートを退去する際、借主側としては、原状回復費用がいくらになるかは、とても気にかかるのではないでしょうか。特に壁やクロスには、ポスターやカレンダー、写真などを貼り付けたり、掛け時計を掛けるなど、画鋲やネジ、釘などで穴を開けることもあるでしょう。こういった場合、後々、敷金が返ってこなかったり、多額の修繕費用が請求されることはあるのでしょうか。
〇目次
1.原状回復義務とは
2.画鋲、ネジ、釘の穴は修繕費用の対象?
3.契約書の特約条項には何と書かれているか?
先ほどの壁やクロスへの穴の修繕費用については、結論から言うと、画鋲は通常の使用であれば問題なく、ネジや釘は穴の深さと契約書の特約条項次第では修繕費用を管理会社から請求されることがあります。
基本的に、借主には部屋を退去する際に、原状を回復する義務があります。
この原状回復義務とは、国土交通省が定めたガイドラインに定義づけがされており、次のように記されています。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
つまり、原状回復と言っても「借りた当初の姿に戻して返す」のではなく、通常の使用で当然付着する汚れや傷(いわゆる「自然損耗」)は、借主は修繕費用を負担する必要はないとされているのです。
では、画鋲や釘、ネジなどにより開けた穴は、通常の使用と言えないので修繕費用を請求されることになってしまうのでしょうか。
生活をする上で、戸棚を設置したり、お部屋の賑やかしとしてポスター・カレンダーや写真などを飾ることは、よくあることだと思います。
国土交通省が定めるガイドラインでは、ポスターやカレンダーなどを掲示するため、画鋲やピン等で開けた穴は「通常の住まい方、使い方の中で発生するもの」とされており、借主が修繕する必要はないとされています。
●壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
(考え方)ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。
では、もう少し大きな穴の場合はいかがでしょうか。
戸棚を設置したり、大きな額縁を飾るために開けた釘穴・ネジ穴の場合で下地ボードの貼替えが必要になるなど、大掛かりな修繕が必要な場合は、借主が修繕することが妥当との見解が出されています。
●壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替が必要な程度のもの)
(考え方)重量物の掲示等のためのくぎ、ネジ穴は、画鋲等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。
釘穴、ネジ穴にしても、比較的見えにくい小さな穴の場合は、下地ボードを取り換える必要もなく、穴を埋めて見えにくくすることで対応する管理会社も多いです。
インターネット情報にも100円ショップなどで売っているパテなどを使用して修繕する方法がたくさん掲載されており、気になる方は試してみると良いでしょう。
なお、家具などを倒してしまい、壁に大きな穴をあけてしまった場合などは、下地ボードの貼替え及びクロスの前面貼替えなどがまとめて請求される場合があります。
原状回復については、貸主と借主で揉める原因になることが多く、東京都では都下の不動産業者に対し、お部屋を借りる際には借主に対して原状回復の範囲についての説明を行うように指導しています。
また、契約書には退去時の修繕費用の負担について、特約で定めている場合があり、一度確認していただくのが良いでしょう。
項目別に負担する場合の程度や金額などが記載されている契約書もあり、「壁やクロスに穴をあけた場合は借主が修繕費用を負担する」などと具体的に記載されている場合もありますので、そういった場合は要注意です。
特に契約書に記載がない場合は、管理会社などに問題がないか確認を行った上で釘やネジを使用するのが確実です。
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