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賃貸アパートで火災保険に加入する必要とは

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カテゴリ:④契約・入居
賃貸アパートを契約する時に、ほぼ必ず火災保険の加入が条件になっています。でも、実際は細かい説明がされず、契約する内容も具体的に理解していない方も多いのではないでしょうか。今回は、賃貸アパートで火災保険に加入する必要性や、入居者はどのような補償を得られるのかお伝えします。






1.火災保険の加入は入居者のため?



火災保険に加入する理由を「住んでいる部屋で自分が火災を発生させた場合の建物に対する補償」と考えている方は多いようです。

実は、火災を発生させた場合は、特別な法律の下、火事を発生させた人に重大な過失がない限り、損害賠償責任は発生しないとされています。


失火の責任に関する法律(失火責任法、失火法)

民法第709条 (※)の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」



民法第709条

「故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」



つまり、自分の部屋で火事を発生させてしまった場合(加害者)でも、重大な過失がなければ、貸主に対して建物を損壊させてしまった賠償の責任は負わないということになります。

しかし、逆に被害者の立場に立って考えてみた場合、隣の部屋から発生した火事で自分の荷物一式が焼失しても、隣の失火者に対して損害賠償を請求できないことになります。


こうした理由から、火災などで損害を受けた場合の、入居者自身の荷物(家財)に対する補償のために、賃貸アパートや賃貸マンションに入居する際に火災保険の加入を条件とするのです。

このような事情もあり、不動産会社によっては「火災」保険ではなく、「家財」保険と言っているところもあります。



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2.火災保険の具体的な補償とは



賃貸住宅向けの火災保険は、大きく分けて3つの補償があります。


Ⅰ.家財補償
Ⅱ.借家人賠償責任
Ⅲ.個人賠償責任



Ⅰ.家財補償~原因は火事だけによらない?!

家財補償は、家事や水災、落雷など(地震を除く)により、入居者の荷物に被害があった場合の損害を補償するものです。


ラビットホームで取り扱っている宅建ファミリー共済の家財の損害に対する補償例では、次のような事例が補償の対象となります。


・隣室の火事による延焼で、家具や洋服が消失してしまった(類焼による家財の損害)
・大雨で近くの川が氾濫し、部屋が床上浸水の被害に遭い、家財が破損し使えなくなってしまった
落雷によってテレビが故障してしまった
台風で窓ガラスが割れ、雨水の吹込みでテレビ・パソコンなど30万円相当の損害が発生した(宅建ファミリー共済の場合は風災で住宅の一部が破損し、20万円以上の損害が発生した場合に補償)
アパートの駐輪場に置いてあった自転車や原付を盗まれてしまった
・泥棒に入られ、預貯金証書を盗まれて現金が引き出されてしまった


原因は火事だけでなく、浸水、落雷、台風による建物の損壊なども補償対象となり、さらに盗難被害にも補償される場合があるのが特徴です。


Ⅱ.借家人賠償~建物を損壊させてしまった場合の補償

借家人賠償責任保険とは、住宅が火災などにより損壊し、住宅の所有者(貸主)に対する法律上の損害賠償責任を負担した場合に対して補償するものです。

貸主に対する賠償を補償する具体例には、次のような内容があります。

・洗濯機のホースが外れ、借用戸室の床が水びたしになり、床に損害を与えてしまった
・タバコの消し忘れで火災を起こし、借用戸室を焼失させてしまった
・誤って借用戸室の窓ガラスを割ってしまった
・化粧ビンを落としてしまい、洗面台を破損してしまった。


借家人賠償は、退去時の原状回復義務とのつながりが強いものです。
入居者は故意過失により損壊を与えた場合は、原状回復した上で返還しなければなりません。

高額になりがちな原状回復費用を保険によって賄えられれば、退去時に支払う費用も抑えることができます。



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Ⅲ.個人賠償責任~同じ建物の入居者に対する補償


個人賠償責任は日常生活に起因する法律上の損害賠償責任を負担した場合の補償です。
賃貸アパート、マンションでは、同じ建物で暮らす入居者に対して与えた損害を補償します。


・トイレをつまらせて水漏れを起こし、階下の入居者の家財に損害を与えてしまった。
・ベランダから植木鉢を落としてしまい、駐車場の車(他人所有)を傷つけてしまった


個人賠償責任保険は内容が多岐に渡っており、上述の内容の他に、自転車に乗っている最に他人にぶつかりけがを負わせてしまった時にも保険金が支払われるものもあります。



3.火災保険は加入した方がよい?



自分を守るためにも火災保険には加入をしておくのが良いでしょう。
自分の荷物に対する損害、貸主や隣人に対する賠償は、入居時に加入する火災保険でしか自分を守ることができません。

通常は不動産会社から提案される火災保険のプランに加入することになりますが、このプランには家財補償の上限により、支払う金額が変わってきます。

勧める側(この場合は不動産会社)は、「顧客の意向の把握」、「提案商品の説明」、「遺構と契約内容の合致の確認」までを義務として行う必要があります。

提案されたプランがどのようなものか、補償の上限はいくらか、など具体的な説明をしっかり受けた上で、加入するようにしましょう。



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