ペットの躾や尿 の後始末などの問題でも あることから、ペットによ り柱、クロス等にキズが 付いたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多いと考えられる。
このガイドラインの考えに従い、ペット可の賃貸物件の多くは、入居時の条件として敷金1か月積み増し、かつ、積み増した1か月分は退去時償却(借主に返ってこない)されるとした条件で契約が結ばれることが多いです。
退去時に清算される費用の内訳は、主に次の内容が対象となります。
・クロスの汚れや傷
・フローリング、床、畳みの汚れや傷
・台所やトイレ、お風呂などの水回りの汚れ
・サッシ、ドア、ガラス窓の汚れ、埃
・設備(エアコン、洗面台、キッチン、便器など)の汚れ、キズ
ほか
これらのうち、経年劣化に当たる部分を除き、借主の故意過失によると判断される部分が退去時費用とされて、原則、敷金から清算されます。
賃貸アパート、賃貸マンションでペットを飼っていた場合、次の部分が原状回復の対象となりやすいです。
・ペットの爪によるクロス、フローリング、床のキズ
・ペットの嘔吐物や尿・糞などによる汚れ・シミ
・ゲージやキャットタワーなどの設置物による壁、天井、床などのキズ
・設置したトイレ周辺を中心にした臭い
クロスやフローリングはきれいに使われていれば、貼り替えを行わずにクリーニングや簡単な補修によって対応する場合が多くみられます。
このため、ペットを飼っていない場合は、退去時に敷金から差引されるクリーニング代は敷金の範囲内で対応できることがほとんどです。
次に、ペットを飼っている場合ですが、この場合はどうしてもクロスやフローリングにキズや汚れが生じやすく、原状回復費用にはクロス・床の張替えが含まれることが多くなります。
ペットを飼っている場合でも、クロスやフローリングの張替えがあったとしても、敷金内で清算できる場合が多いです。
敷金を大きく超える可能性があるのは、柱や壁に致命的なキズを負わせてしまった場合などが想定されます。
・壁に大きな穴、キズがあり、下地ボードの取替えが必要
・設置物や尿・嘔吐物などにより、床そのものを取り換える必要がある
・適切な清掃をしなかったために臭いが壁・床に染み付き取替えが必要
これらの場合は、大掛かりな修繕費用が発生するため、敷金内で賄えない可能性が高くなります。
借主は貸主から借りた部屋を適切に管理する義務があります。
こまめな清掃や小修繕、汚れや傷をつけない工夫などを行っていくことは、ペットと一緒に暮らす場合、特に注意していきたいところです。
具体的には次のような対策が考えられます。
・キズ、汚れ除けのためのフィルムシートをクロスにはる
・カーペットを敷いてフローリングをキズから守る
・トイレ周辺は壁に汚れをつけないようにする
・トイレの清掃はこまめに
・消臭剤は常に部屋に設置
また、退去時の清算費用は、請求書を必ずもらうようにしましょう。
修繕範囲、修繕内容など納得のいかない部分があれば、管理会社に確認することが大切です。
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