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契約期間が2年間の賃貸アパート、中途解約しても大丈夫?

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カテゴリ:④契約・入居
賃貸アパート・マンションなどの賃貸借契約は、契約期間が2年間であることが多く、契約期間が満了する前に更新するか退去するかを決めることになります。事情により契約期間の途中で引っ越すことになった場合、違約金などのペナルティが発生しないか不安になる方もいらっしゃるでしょう。








1.解約は書面による通知から始まる



借主の事情で賃貸借契約を解約する場合は、事前に契約書で示されている解約予告期間内に解約する旨を借主から貸主(または管理会社)に通知するとされていることがほとんどです。

また、解約の意思表示は言った言わないを防ぐために書面で行われることが通例で、書面は賃貸借契約書と一緒に解約通知書として添付されて入る場合が多いです。

この解約通知書に必要事項を記入し、FAXまたは郵送することで、貸主または管理会社に解約することの意思表示を行います。

解約通知書の取得方法は、この他に、管理会社のホームページなどからダウンロードする場合もあります。



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2.解約予告期間は物件により異なる



解約予告期間は、通常1か月前とされることが多いですが、この期間は物件によって異なるので注意が必要です。

居住用賃貸物件の中には2か月前に解約通知書を提出することになっている場合もあります。

解約予告期間は賃貸借契約書に必ず記載されていますので、忘れてしまった方、あいまいな方はぜひ見直しておきましょう。

賃貸アパート・マンションの契約前には、借主に宅地建物取引士から重要事項説明がなされますが、その際に、取引条件に関する事項の一つとして契約の解除について必ず説明があります。


解約予告期間が1か月の場合、解約通知書を出した日の1か月後が解約日となります。
借主は、この解約日までに部屋を片付けて引っ越しをすることになり、家賃はこの解約日までの分を支払います。



3.違約金が発生する場合



通常は、解約通知書により解約日を確定させ、解約日までの家賃を支払う以外に借主が支払う費用は発生しません。

ただし、一部の物件では「短期解約」や「契約期間内の解約」に対して違約金を発生させることを入居条件にする場合があります。

短期解約とは、1年未満の解約であることが多いです。

違約金を定める理由は色々とありますが、賃料収入確保を見込んでいる貸主が、中途解約により予定していた賃料収入を確保できない場合の損害を補填する方法として使われています。

契約自由の原則がありますので、この契約自体は貸主、借主双方の合意があれば自由に設定することができます。


違約金の金額は、家賃の1か月分であったり、フリーレントにより無料となった賃料分であったりと様々です。

フリーレントが付いている物件や、家賃が相場より低い物件などは、違約金の発生を入居条件とする場合があるので、お部屋探しを担当してくれる不動産会社の方にしっかりと確認しておきましょう。



契約期間内の解約で違約金が発生する物件は多くはありませんが、万が一ということもありますので、必ず一度は、実際に賃貸借契約書をじっくり見ておくと良いですよ。



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