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【児童・育児関係】小金井市の助成・手当情報

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カテゴリ:情報
このページでは、小金井市の育児やひとり親に対する助成制度についてまとめています。制度の概要は小金井市のホームページのリンクを貼っていますのでご確認ください。

なお、小金井市では未来を担う幼児の健全な育成を助長する主旨により、「愛育手当の支給」を行っています。







児童手当

〇支給対象となる児童
0歳から15歳になったあと最初の3月31日までの間(中学校修了前まで)にある児童。

〇支給額
       0-3歳未満    3歳ー小学校修了前 中学校 
第1.第2子 15,000円/月  10,000円/月  10,000円/月
第3子以降  15,000円/月  15,000円/月  10,000円/月 



〇支給対象者
小金井市内に住所があり、インターナショナルスクールや屋外保育園等公的補助のない無認可保育施設又は児童発達支援センターに在籍(※)している満3歳から満5歳まで(申請年度の4月1日現在)の幼児の保護者

※一時的な保育利用等は該当しません。また、幼稚園、認可保育園、認証保育園、保育室、認定こども園、特定地域型保育事業、家庭福祉員(保育ママ)に通っている方は愛育手当の対象ではありません。

〇手当額
幼児一人につき月額7,300円



私立幼稚園に通わせる時の補助金


〇対象者
小金井市の住民基本台帳に記録されている方(されていた方)等で、私立幼稚園等に在籍する満3歳児または3・4・5歳児の保護者の方

※新制度移行園(1号認定、2号認定等)へ通園している場合「私立幼稚園等就園奨励費補助金」は通常の保育料に組み込まれているため対象外。

〇補助金額
世帯ごと(保護者合算)の市民税所得割額及び扶養親族の人数などにより割り当てられた区分に応じて支給額が決まります。
詳細は小金井市のホームページをご覧ください。




◇子供の就学にかかわる経費の援助

小金井市内にお住まいの方で、市立及び国公立小・中学校に通学し、経済的な理由で教育費の支払いにお困りのご家庭に対して教育費の一部を援助する制度。



修学費の負担を少しでも軽減するため、小金井市教育委員会による大学生、短大生、高校生などを対象にした奨学資金制度。

〇資格
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定されている高等学校、大学又は高等専門学校に在学し、成績優秀であるにもかかわらず、経済的事情により修学が困難であると認められる方(市内に居住していること。)。

〇奨学金の額(給付制。返済の必要はありません。)
・高校生及び高等専門学校生(第1学年から第3学年)
 月額 5,300円 (平成23年4月1日から)
・大学生及び高等専門学校生(第4学年及び第5学年)
 月額 12,200円 



◇ひとり親家庭への助成制度


〇対象者
父母が離婚、死亡、重度の障害等である18歳までの児童を養育等する方

〇手当月額
・支給対象児童が1人の場合
全部支給 42,290円
一部支給 42,280円から9,980円

・支給対象児童が2人以上いる場合
第2子加算額
全部支給 9,990円
一部支給 9,980円から5,000円
第3子加算額
全部支給 5,990円
一部支給 5,980円から3,000円



〇対象者
父母が離婚、死亡、障害等である18歳までの児童がいる母子または父子家庭。

〇手当月額
児童1人につき月額13,500円



母子または父子家庭などに対し医療費の保険の自己負担分を助成するもの(詳細は小金井市子育て支援課手当助成係 まで)。

〇支給対象となる児童
児童が18歳になった年の年度末(3月31日)まで(中度以上の障害を有する児童は20歳未満まで)。


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