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ハウスクリーニング費用は借主負担の現状

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カテゴリ:①お部屋探し
賃貸アパートを借りる条件の中には、退去時または入居時にハウスクリーニング費用を借主が負担することになっている場合がよく見られます。この退去時の原状回復に関係するハウスクリーニング費用は本当に借主が負担するべきものなのでしょうか。







〇目次
1.ハウスクリーニングの具体的な作業
2.借主が負担する実態
3.特約の有効性
4.まとめ


1.ハウスクリーニングの具体的な作業


ハウスクリーニングは次の入居者のために部屋をきれいにするものです。

専門業者により特殊な洗剤や機材を活用し、一般の清掃では落としきれない汚れなどを落とします。

具体的な作業内容は次のとおりです。


・エアコンの清掃
特殊な液剤を使用してフィルターやエアコンの内部のほこりや汚れを取り除きます。きれいにすることで、エアコンの運転効率を取り戻すことができます。

・フローリングのワックスがけ
古いワックスを取り、新しいワックスをのばして磨き上げます。フローリングは入居者の気になるポイントの一つです。

・クロスの汚れ
黄ばみやしみなどを専用の洗剤を使用して洗浄します。入居期間が長かった場合は専用の洗剤でも落としきれないことが多く、基本的には貼り替えてしまいます。

・キッチン全般の洗剤洗浄
換気扇やレンジフード、キッチン周りの油汚れを専用の洗剤を使ってきれいに磨き上げます。

・洗面、脱衣所、トイレ、浴室全体の洗剤洗浄
水あかや黒カビなどの汚れを専用の洗剤を使用してきれいにします。浴室は天井、排水溝、換気扇などもきれいにします。


賃貸アパートの内見の時には、皆さんも特に日常的に利用するトイレ、キッチン、お風呂などがきれいかどうか確認するのではないでしょうか。

貸主にとってハウスクリーニングは、建物の価値を維持するほかに、次の入居者を早く決めるためにも大切なことなのです。


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2.借主が負担する実態



貸主にとって重要なハウスクリーニング。
ところが、東京都下ではこのハウスクリーニング費用を借主が負担する条件で貸している物件が多く見られます。

ハウスクリーニング費用の負担については、原状回復の問題と密接に絡んでおり、トラブルになりやすい問題の一つです。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、ハウスクリーニング費用は、基本的には「貸主が負担するのが妥当」と示されています。

このように、貸主が負担するのが妥当とされながら、借主が負担しているのには、入居条件にハウスクリーニング費用は借主の負担として、賃貸借契約に特約として定めているという実態があるからです。

では、この特約は有効といえるのでしょうか。



3.特約の有効性



 クリーニング特約について、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインのなかでは、次の3点からその有効・無効を判断するとされています。

①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか

②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているかあるいは口頭で説明されているか

③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。



簡単に言うと、次のとおりです。

負担すべき点をはっきりさせ、
通常損耗部分も負担することを説明し、
妥当な費用であること


東京都では原状回復のトラブルを防止するために、「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」を契約する前に宅地建物取引士が入居予定者へ説明しており、入居予定者の署名・捺印をもらいます。

ルームクリーニング費用に関しては、賃借人の負担内容として説明を受けることになりますので、丁寧に確認しておく必要があります。



4.まとめ


敷金0円の物件は、ハウスクリーニング費用を退去時に請求する条件としている場合が多いです。

初期費用を抑えたいという入居者のニーズを的確にとらえたものですが、ハウスクリーニング費用を支払う場合、本来であれば借主が負担しなくても良い経年劣化の部分までしっかり請求されることになります。

このハウスクリーニング費用は退去時に請求される金額が明確になっていますので、しっかり確認しておく必要があります。

また、入居者が故意に傷つけた・損傷した部分はハウスクリーニング費用と別に修繕費用を実費で請求されます。

入居の時は、目の前のことだけに目が行きがちですが、退去のことも踏まえて契約条件はしっかり確認しておきたいものです。



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