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【賃貸】賃貸借契約と連帯保証人

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カテゴリ:②申込・入居審査
2020年4月に120年ぶりの改正となる民法。改正の対象は賃貸借に関する改正も含まれます。こんにちは、賃貸借契約に関するご相談などを受けております国分寺市の不動産屋「ラビットホーム」です。民法改正後、連帯保証人にどのような変化が生じるのでしょうか。


連帯保証人は?



1.民法改正のポイント


今回の民法改正は、これまであいまいであった部分を明確にすることに重きが置かれています。

賃貸借契約においては、これまで明確にされていなかった「敷金」の定義をはっきりとさせたり、度々大きなトラブルとなる原状回復に関しても、一定の考え方を民法上にはっきり明記されることになっています。


2.連帯保証人とは


賃貸借契約の連帯保証人は借主が負う責任をまったく同じ形で負う事になります。

つまり、借主に賃料不払いや退去時の原状回復費用の不払いがあった場合は連帯保証人は借主に代わって支払いをしなければなりません。
この他にも、借主が起こした不測の事態に対して損害賠償などが発生した場合、連帯保証人もその責任を負うわけです。

連帯保証人とは、ある時突然管理会社から賃料の不払分の支払いや多額の賠償費用の支払いが知らされることがあるなど、実は非常にリスクのあるものだったのです。



3.保証人の債務が限定される


今回の民法の改正では、不動産の賃貸借契約については、保証契約に「極度額」つまり、保証人が負う可能性のある限度額を契約上に記載しなければ、保証契約そのものの効力が発生しないことになりました。

具体的には、家賃自体の他、家賃滞納の利息、損害遅延金、賃貸借契約から生じる違約金、損害賠償などです。

これらすべてを含めた額を書面ではっきり示したうえで、それでも保証人となるかどうかを判断させるようにしたわけです。

例えば、極度額が100万円であれば、不払いや遅延金などを含めて150万円の支払いを保証人に求められても、100万円までしか責任を負わなくてよくなります。


4.極度額の定め方


極度額の設定は、連帯保証人になるための判断を慎重にさせることが目的ですので、債務の範囲がはっきりとわかる必要があります。

このため、あやふやな極度額ではだめで、はっきりと固定された金額であることが重要です。
100万円、300万円などの具体的な金額を明記する方法の他に、「賃貸借契約開始時の家賃〇か月分」という決め方も有効とされます。


民法改正後の連帯保証人は保証債務の範囲が明確になり、急に多額な債務の負担を求められるリスクが抑えられることになりました。

しかし、連帯保証人には、自分が負うことになるかもしれない保証額を自覚して保証人になるわけですから、借主に何かあった場合は、これまで以上にしっかりと責任を負わなければならない場合がありうるということです。

今一度、連帯保証人になるということはどういうことなのか、賃貸借契約書をさらっとでも一読してみるのも良いのではないでしょうか。


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