入居日が月の途中になる場合または退去する日が月の途中になる場合、その月の賃料は、月の使用日数に応じた金額になることが多いです。これは「日割り家賃」や「日割り賃料」と呼ばれています。
〇目次
1.家賃の計算方法は契約書に定められます
2.日割り家賃の計算方法
3.まとめ
日割り家賃となるかどうかは入居時の条件として契約書に記載されます。
契約書の条文に賃料に関する箇所があり、そこに次のような記述があれば、日割り家賃が発生する契約となっています。
第〇条 乙は、頭書(※)の記載に従い賃料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には協議の上、賃料を改定することができる。
一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により、賃料が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合
三 近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、賃料が不相当となった場合
3 1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
上の契約書の例では、1か月を30日として計算するようになっています。
この場合の日数計算は「入居した日」からの日数、つまり実際にお部屋を利用し始める日からの計算となります。
なお、契約によっては、31日で計算する場合もありますし、実際の月に応じて計算する場合もあります。
もちろん、日割り家賃としない契約もあります。
日割り家賃の計算方法は、基本的には次のとおり計算されます。
月額の家賃 ÷ 月の日数(30日or31日)× 入居日数
日割り家賃を30日として計算する契約で、家賃 60,000円・20日に入居した場合は次のような計算になります。
60,000円 ÷ 30日 × 11日 = 22,000円
家賃以外にも管理費・共益費や駐車場なども、日割り家賃とする契約であれば、基本的には同じ計算方法になります。
入居の際に日割り家賃を導入する場合、退去時も、契約により使用日数に応じた賃料としている場合が多いです。
契約書をじっくり眺めたことのない方が多いと思いますので、既に賃貸物件で生活している方は、一度契約書を眺めてみてはいかがでしょうか。
また、お部屋を探す際には、不動産屋さんに家賃の発生日はしっかり確認しておきましょう。
物件によっては、フリーレントといって、家賃の発生が1か月または2か月先になる場合もあります。
引っ越し時に出費を抑えられるうれしいシステムですが、契約書条文をよく読んで、1か月に満たない場合は日割計算とすることが書かれていることを確認しておいてください。
日割り計算としない旨が記載されていた場合、月の途中で退去しても1か月分請求されることになります。
注意してください。
~~~~
ラビットホームでは、お客様のご希望に沿うお部屋を徹底的にお探します。ご相談、内見の手配など無料ですので、様々なご希望お気軽にお伝えください。また、ご契約に至りましたら仲介手数料の割引もさせていただきます。
国分寺市、小金井市、国立市の賃貸物件なら♪
・猫ちゃん多頭飼いできるお部屋を探して!
・カフェみたいな空間のある部屋を探して!
・趣味のプラモデルをたくさん置ける部屋を探して!
・とにかく安く一人暮らしをしたい!
探します♪お気軽にご相談ください。