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賃貸アパートで画びょうを利用するのはセーフ?

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カテゴリ:お部屋の悩み
お部屋探しの際によくご相談を受けるのが「壁に画びょうを刺してよいか」です。ポスターや壁掛け時計、額縁などを飾るときに画びょうを利用したいところですが、退去する時に高額な費用を請求されることはあるのでしょうか。


画びょう_賃貸



お部屋のお悩みご相談ください♪



1.画びょう程度なら問題なし



退去時の原状回復に関する記事では度々出てくる国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、この点が具体的に取り上げられています。

ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。



壁などに画鋲やピンで穴をあけても、下地ボードの張替えが不要な程度のものであれば、賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるものとされ、貸主負担が妥当と整理されています。


画びょう・ピン穴程度であれば、これを理由に大掛かりな補修やクロスの張替えなどを借主に負担させることはガイドライン上難しいため、あまり気にする必要はないと言えます。



2.エアコン設置のビス穴も原則問題なし



では、今では生活必需品となっているエアコンを借主側で設置する場合のビス穴はどうでしょうか。
画びょうやピンに比べて、エアコン設置のビス穴は壁にはっきりと穴が残りますが、これもガイドライン上では”通常の損耗”と整理されています。


エアコンについても、テレビ等と同様一般的な生活をしていくうえで必需品になってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられる。



賃貸アパート、マンションでは、借主側でエアコンを購入・設置しなくても良いように、居室内にエアコンを設置している場合が多いです。

これは、借主がエアコン購入・設置費用の負担をする必要がないだけでなく、貸主側では知らない間に壁に大きな穴をあけられないようにできるメリットがあるのですね。

また、借主がエアコンを購入・設置する必要がある賃貸アパート・マンションの場合は、設置できる場所が決まっていたり、設置する場合に貸主の許可が必要であったりします。


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3.くぎ穴・ネジ穴は要注意


エアコン設置が目的のビス穴は通常の損耗と整理されましたが、それ以外の重量物を設置する場合のくぎ穴やネジ穴には注意が必要です。


重量物の掲示等のためのくぎ、ネジ穴は、画鋲等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。



ガイドラインには、穴の大きさが明確に示されているわけではなく「下地ボードの張替が必要な程度のもの」と示されていますが、画びょうに比べるとくぎ、ネジ穴はぱっと見でも目立つことが多く、穴をふさいでも美観を損ねる恐れがあるものの場合、これを理由にクロスの張替えを請求される可能性もあり得ます。

下地ボードの取替えも含めて請求される場合は、さらに費用負担が増す可能性がありますので、くぎやネジを使用するのはできる限り控えた方が良いでしょう。



4.便利グッズを利用しましょう



壁掛け時計や額縁、戸棚の設置など比較的重いものを設置する場合でも、壁穴を目立たせない便利グッズが多く出回っています。

ネットでもよく紹介されているのが、次の二つです。



ハイパーフックかけまくりは、ハイパーピンと呼ばれる2本の細いピンを使用した画びょうと専用のフックを利用して、重量のあるものを掛けておけるそうです。

壁美人は、ホッチキスの針を利用して専用のフックを取り付けるので、壁の穴を極力小さくできる便利グッズです。

この他にも壁穴を目立たせずに設置できるフックが売られていますので、くぎやネジを利用するのではなく、このような便利グッズを利用するのが良いでしょう。



5.契約書の内容や重要事項説明に注意



原状回復の考え方はガイドラインで整理されていることをお伝えしてきましたが、個別の物件契約で特約が設定されている場合は特約が優先されます。
(ただし、特約はすべて認められる訳ではなく、内容によっては無効とされることがあります。)

東京都下の物件では、退去時の原状回復について契約前に「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」という書面により個別に説明されますので、原状回復や修繕のうち、借主が費用負担する必要がある部分をしっかりと確認しておきましょう。


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