お部屋探しをしていると、まれに定期借家契約という言葉を耳にすることがあります。日本では、始まって歴史の浅い契約形態ですので、実際に定期借家契約で借りる場合、どのような事を気にしておく必要があるのか、ご説明いたします。

〇目次
1.定期借家契約とは
2.これまでは一定期間貸し出すことが難しかった
3.定期借家契約でお部屋を借りるメリット
4.定期借家契約の注意点
5.まとめ
1.定期借家契約とは更新のない契約
定期借家契約とは契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に居室の明け渡しを行います(貸主と借主の同意があれば新たに契約を締結することは可能。)。
契約期間は自由に設定することができますが、契約期間が1年以上の場合は、貸主は契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借り主に対して、契約が終了することを通知する必要があります。
普通借家契約は正当事由がない限り、原則契約更新されますが、定期借家契約は定められた期間の契約を限定するものとなります。
2.これまでは一定期間貸し出すことが難しかった
家の貸し借りは借地借家法という法律により借り手を厚く保護しています。
従来の借地借家法では「正当な理由なしに入居者に立ち退いてもらうこと」は難しく、借り手側が出ていくことを望まない限りは契約更新を続けなければなりませんでした。
借地借家法の一部改正により、借地の定期貸付が認められたことに伴い、借家についても、一定期間経過後に契約を終了させることが可能となりました。
ですが、基本的には現在も大半の賃貸借契約は、普通賃貸借契約の形態で進められています。
3.定期借家契約でお部屋を借りるメリット
定期借家契約(リロケーション)は契約更新を前提としない契約です。
契約期間終了後の借主の立場が不安定になることが分かっているため、普通賃貸借契約に比べ家賃が抑えられる傾向にあります。
ほぼ同条件の物件であれば、普通賃貸借契約の方が、借主にとって不足がないからです。
その他、敷金や礼金を安く設定するなど、借主側が契約しやすい条件設定がされている場合が多く見られます。
4.定期借家契約の注意点
定期借家契約は、契約期間が終了したと同時に確定的に契約が終了します。更新はありません。
もし、お部屋が気に入りそのまま住み続けたい場合でも、貸主側に再契約の意思がなければ、退去しなければなりません。
定期借家契約でお部屋を契約する場合は、次の部屋探しのこと、引っ越し費用のことなど退去時を念頭に置いた上で、契約する必要があります。
また、契約期間中の解約は原則認められません。
転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の拠点として使用することが困難かつ、居住用の建物の床面積が200㎡未満の場合は、やむを得ない理由として解約が認められます。
多くは契約を締結する際に、中途解約の条文が記載されており、違約金の設定などにより、中途解約ができるようになっていたりします。
契約時は契約内容をしっかり確認する必要があります。
5.まとめ
引越しをしたくなく、同じお部屋に長く住み続けたい方にとってはあまりメリットのない定期借家契約かもしれません。
ですが、相場よりも条件の良い物件に巡り合えたりする場合も多く、就学や、単身赴任などの一定期間の異動など、居住期間がある程度決まっている方にはおすすめです。
実際のところ、定期借家契約自体は全体の3%程度という国土交通省の報告もあります。
目にすることがあれば、どのような物件なのか、どんな条件なのかを不動産屋さんに聞いてみるのも良いかもしれませんね。
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