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ペット不可の賃貸借契約でペット飼育。どうなる?

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カテゴリ:ペットライフ
ペットを飼育し始める理由は色々あると思います。今住んでいる賃貸アパートがペット不可なのに、たまたま仔猫を見かけてしまい、「里親さんが見つかるまでは・・・」と飼育し始める事例もあるのかと思います。ですが、これは契約義務違反。こういった場合、どうなってしまうのでしょうか。






〇目次
1.ペットを手放すように催告される
2.退去を促される
3.退去費用の清算はどうなる?
4.まとめ



1.ペットを手放すように催告される



ペットの飼育可否は賃貸物件の契約条件の中でも、重要な項目の一つです。

貸主(オーナー)側では、鳴き声や走り回るなどによる音の問題、ひっかく、爪とぎなどによる物件の損傷の問題、スプレーやおしっこなどによる臭いの問題など、賃貸物件の価値を下げてしまわないように、入居の際に、契約で飼育しないことを借主と確約しあうのです。

いかな理由であれ、ペット不可の賃貸物件にペットを持ち込んだことが発覚した場合、まずは管理会社(またはオーナーから直接)から、厳重注意とペットを手放すように催告されるでしょう。

先述の音の問題は特に近隣住民に迷惑を掛けます。
近隣からのクレームにより、管理会社などへすぐに情報が入ります。

犬よりも鳴き声が小さい猫であっても、夜など意外に音が響きます。
また、仔猫が親を呼ぶ声やえさを求める声、発情期の鳴き声は、壁を隔ててもよく聞こえたりします。



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2.退去を促される



近隣住民の中には、ペットが苦手であえてペット不可の物件で生活している方もいらっしゃるでしょう。

このように他の住民の方々との兼ね合いもあり、元々ペット不可の物件では、飼育していることが発覚してから、ペットの飼育を後になって認められることは、ほぼありません(もちろん可能性はゼロではありません)。

手放すことを拒否すれば、当然契約義務違反になりますので、退去を促されることになります。

ただし、貸主側も裁判によらずに強制的に即退去させることはできませんので、管理会社を通して、退去についての話し合いを行っていくことになります。



3.退去費用の清算はどうなる?



大半のペット可の物件は、通常の敷金にプラス1か月分上乗せすることとその上乗せ分の敷金は退去時償却(しょうきゃく)と言って、借主側には返さないことを前提に契約を締結することが多いです。

この費用は、通常の退去時の原状回復費用の他の、ペットのにおいを消す、柱や床の傷を直すなどの、特別なクリーニング代などに費やされます。

契約条文や物件、管理会社や貸主側の対応にもよりますが、場合によっては、敷金以上の原状回復費用が請求されることを覚悟しておく必要があります。

なお、悪質だと判断された場合は、裁判沙汰となり貸主側から損害賠償請求の訴えを起こされる可能性もゼロではありません。

ペットのにおいは、退去する際に意外に残るもので、ばれないと思っていても、退去時の管理会社との立ち合いの際に、分かってしまうものです。



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4.まとめ


ペット不可の物件でペットを飼育し始めることは、どのような理由があってもやめましょう。

ばれないと思って飼育し始めることは、貸主・管理会社だけでなく、近隣住民からの信用を失うことになります。

どうしようもない事情がある場合には、無断で飼育する前に、まずは管理会社へ相談することが大切です。

場合によっては、契約変更により、対応していただける貸主さんもいるかもしれません。

どうしてもご自身で飼育する必要がある場合は、ペット飼育可能な賃貸物件へ引っ越すこともご検討ください。

ペット可の物件は限られていますが、ゼロではありません。






ラビットホームではペット不可の物件で、致し方なくペットを飼育している方からのご相談も承ります。

ネットには色々な情報が流れており、中には多額の損害賠償を請求されたなどの記載も見受けられますが、事実かどうかは憶測の域を超えません。

お一人で悩まれるのではなく、まずはお気軽にご相談くださいませ。


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